「弁護士に依頼するとどのくらいお金がかかるのだろう・・」
皆様にとって、とても気になるところだと思います。
平成16年(2004年)3月31日まで、弁護士費用については、「弁護士報酬規定」という一律の基準がありました。
もちろん、全ての弁護士が、全ての事件について、基準どおりの金額をもらっていたわけではありませんが、一応の基準になっていました。
しかし、この基準は、独占禁止法に違反しているとして廃止されました。そのため、現在、一律の基準は存在しません。
弁護士ごとに、あらかじめ基準を設定し、依頼される方との協議を経て、具体的な弁護士費用を決定しています。
一口に弁護士費用といいますが、事件の依頼を受けた場合に必要となるのは、「着手金」「報酬」「実費」です。
まず、「着手金」ですが、これは、事件の結果にかかわらず、弁護士が依頼事件に着手して遂行すること自体によって発生する費用です。
次に、「成功報酬」ですが、これは、案件が終了した場合に、その成果に応じて発生する費用です。
最後に、「実費」ですが、裁判所に納める切手代や印紙代、さらには遠方に行く場合の交通費等のことを指します。
「着手金」や「成功報酬」の目安は次のとおりです。
もちろん、現実の事件は多様ですから、具体的な金額は、ご依頼いただく方と、協議をしたうえで、決めさせていただくことになります。
なお、「今、職を探しており収入がない。」「弁護士費用を一括で用意することは難しい」という方は少なくありません。このような場合もご心配いただく必要はございません。
収入が一定の基準に満たない方につきましては、法テラス(日本司法支援センター)の代理援助・書類作成援助の制度をご利用いただくことが可能です。法テラスの基準をクリアーされた方については、弁護士費用の立替がご利用いただける可能性がございますので、どうぞお気軽にご相談ください。
では、典型的なご相談について、具体的な費用をご説明致します。なお、下記の金額はあくまで典型例であり、具体的事情によって多少増減することがあります。個別の事案の費用につきましては、弁護士にお気軽にご相談ください。なお、文中の価格はすべて消費税別となっています。
- 金融会社など10社から総額で400万円の負債を抱えており、自己破産を申立てたいというご依頼で、同時廃止後、免責決定を得た場合。
- 着手金は200,000円、報酬は原則としていただきません。
- 夫の暴力に耐えられないので離婚したい、3歳の子供は自分が引き取りたい、慰謝料として200万円を請求したいというご依頼で、離婚が成立、慰謝料200万円の支払いを受け、子供の親権も認められ、養育費として毎月3万円の支払いを受けることになった場合。
-
- 離婚調停を申立て、調停が成立した場合
- 着手金は200,000円〜、報酬は400,000円〜となります。
- 調停が不調になり訴訟を提起した結果、上記の解決を見た場合
- 追加の着手金として100,000円〜をいただきます。
- 離婚訴訟から受任して、上記の解決を見た場合
- 着手金は300,000円〜、報酬は400,000円〜となります。
- 夫が亡くなり、自宅、山林、株券、預金など総額1億円の遺産を残した。遺言書はなく、相続人は妻と子供2人の合計3人、遺産の範囲については争いはない。妻から遺産分割の調停を申立てたいというご依頼で、その結果、妻は5000万円相当の法定相続分に従った遺産を取得することができた場合。
- 着手金は500,000円〜、報酬は1,000,000円〜になります。
- 資産は不動産、預金および株券で評価額の総額は3000万円について、定型的な遺言書を作成して欲しいというご依頼の場合
-
- 公正証書遺言を作成する場合
- 手数料は300,000円となります。
(弁護士の遺言執行者就任をご希望される場合には別途費用が必要となります。)
- 家主であるAさんは、Bさんに対しマンションの一室を貸していたところ、賃料(1ヶ月10万円)の不払いが続いたので契約を解消し、明渡しを求めたケースで、Aさんからの依頼で訴えを提起、全面勝訴して任意の明渡しがあった場合
- 着手金は200,000円〜、報酬は400,000円〜となります。
- 交通事故にあった被害者の方からのご依頼で、損害額1000万円が妥当と思われるケースで保険会社の提示額が500万円であったため提訴、その結果、1000万円の勝訴判決を得て、任意に全額回収できた場合
- 着手金は340,000円〜、報酬は680,000円〜となります。
だいたいのイメージはお持ちいただけたでしょうか。弁護士費用は、事案の内容によって左右されますので、上記の金額は一つの目安とお考えください。
当事務所では、ここに挙げた以外の事件も幅広く取り扱っています。弁護士費用の点も含めて、まずは当事務所までお気軽にご相談ください。